ドローンを飛ばしたい!
東京オリンピックのドローンの地球儀やエンブレム、とっても素敵でしたね。
日本はドローン技術に遅れているのでは・・・なんて思っていましたが、1824機のドローンには驚きました。
2022年には物流分野でもドローンが活用されると言われているし、ドローンで宅配が届く未来は遠くないですね。
現在では、災害現場や建設業業界、測量にも利用されています。
テレビでも空撮による撮影もあったりしますが、それと同時にドローによる事故も増えています。
特に多い事故原因は、操縦スキル不足・風に煽られる・整備不良が挙げられています。
またドローン操縦者の逮捕者も出ています。
それは人口密集地で無許可で飛行させた場合などです。
知らなかったでは済まないのです。
たとえ私有地(屋内はOK)であっても制限があり、自由に飛行させることはできません。
それでは、どういった場合に許可・承認がいるのかをまとめます。
①総重量が200グラム以上
(200グラム未満は規制対象外です)
②空港周辺・高度150メートル以上・人口密集地域での飛行
人口密集地ってどこ?
これはの国土交通省から出ている地理院地図から調べることが出来ます。
木津川市周辺はこのような感じです。
平成27年となっているので、城山台に関しては人口かなり増えているはず・・・
③夜間飛行・目視外飛行・人や物件から30m接近飛行・イベント上空・危険物輸送・物件投下
以上これらの飛行する場合は許可が必要です。
次に許可申請には個別申請と包括申請があります。
個別申請→1回だけの飛行、趣味、飛行経路や飛行日時が決まっている場合。
人口密集地+夜間飛行+目視外の場合。
イベント上空飛行の場合。
包括申請→同一申請者が一定期間内に反復して飛行を行う、複数の場所で飛行を行う場合。
業務での飛行が対象のため、趣味での申請は出来ません。
また包括申請には期間包括申請と飛行経路包括申請の2種類あります。
期間包括申請→同一申請者が同じ場所で期間内(最長1年)、繰り返してフライトする場合。
飛行経路包括申請→同一申請者が、複数の場所でフライトする場合。
飛行経路が明確でなくても飛行想定範囲(~市全域など)で申請も可能。
以上目的に合わせて申請します。
では誰でも許可がおりるのかと言えば、そうでもありません。
操縦者要件もあります。
(国土交通省、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領より)
① 飛行経歴・飛行させるために必要な知識及び能力
次に掲げる基準に適合すること。
・飛行を予定している無人航空機の種類(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のいずれか)別に、10 時間以上の飛行経歴を有すること。
次に掲げる知識を有すること。
・航空法関係法令に関する知識(無人航空機に関する事項)
・安全飛行に関する知識
・飛行ルール(飛行の禁止空域、飛行の方法)
・気象に関する知識
・無人航空機の安全機能(フェールセーフ機能 等)
・取扱説明書等に記載された日常点検項目
・自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造及び取扱説明書等に記載された日常点検項目
・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
・飛行形態に応じた追加基準
②飛行させる無人航空機について、次に掲げる能力を有すること。
☆「飛行前に、次に掲げる確認が行えること。
・周囲の安全確認(第三者の立入の有無、風速・風向等の気象 等)
・燃料又はバッテリーの残量確認
・通信系統及び推進系統の作動確認
♪遠隔操作により飛行させることができる無人航空機の場合には上記☆に加えて、GPS等による位置の安定機能を使用することなく、次に掲げる能力を有すること。
・安定した離陸及び着陸ができること。
・安定して次に掲げる飛行ができること。
・上昇
・一定位置、高度を維持したホバリング(回転翼航空機に限る。)
・ホバリング状態から機首の方向を 90°回転(回転翼航空機に限る。)
・前後移動
・水平方向の飛行(左右移動又は左右旋回)
・下降
自動操縦により飛行させることができる無人航空機の場合には、上記☆の能力に加えて、次に掲げる能力を有すること。
・自動操縦システムにおいて、適切に飛行経路を設定できること。
・自動操縦システムによる飛行中に不具合が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させられるよう、適切に操作介入ができること。
・操作介入が遠隔操作による場合には、♪の能力を有すること。
以上、長いですが安全のための操縦者の要件です。
事故や違反なくドローン飛行させるには、許可や正しい知識や能力が必要です。
私自身も知識を得るために、ドローン検定を受験することにしました。
早速テキストも届いたので楽しみです。